5月に司法書士の先生方向けの売り場を開いてから、弁護士、行政書士と順に整えてきた士業の印章。
このたび「税理士・公認会計士」と「その他の士業」の売り場が加わり、5つがそろいました。
職印の決まりは、資格ごとに違います
同じ「職印」でも、形や大きさの決まりは資格によって違います。決まりのある資格と、ない資格があります。
| 行政書士 | 日本行政書士会連合会の会則で、角印・縦書きで「行政書士○○之印」と決まっています。大きさは都道府県の行政書士会ごとに定められています(東京都行政書士会は一辺15〜24mmの正方形)。 |
| 司法書士 | 法律では「会則に従って職印を定める」とされ、形は所属する司法書士会によります。角印が多く、丸印を受け付ける会もあるようです。 |
| 弁護士 | 法律上、形や大きさの決まりはありません。 |
| 税理士・ 公認会計士 |
形や大きさの決まりはありません。2021年からは、申告書や監査報告書への押印も不要になりました。 |
| その他の士業 | 社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士など、資格ごと・会ごとに決まりが異なります。 |
届け出る職印をお作りになる前に、ご所属の会の規定を一度ご確認ください。規定がわかれば、それに合う大きさと形を売り場からお選びいただけます。
ご注文のときに選んでいただくこと
税理士・公認会計士の売り場では、ご注文の際に「資格」欄で税理士か公認会計士かをお選びいただきます。
その他の士業の売り場では、「資格名」欄にご自身の資格をご記入ください。資格名と氏名を組み合わせて、一本ずつ印面をお作りします。

素材と彫りについて
素材(チタン・牛角・柘植)の違いや、手彫りで円や四角に文字を収める難しさは、司法書士の売り場を開いたときの記事に詳しく書きました。
→ 司法書士の職印・角印|手彫り90年以上の鈴印が揃えた一本
資格ごとの売り場
5つをまとめたページはこちら(士業向け印章具)です。
開業のときも、作り替えのときも
職印は、開業のときに一度作れば終わり、というものではありません。
長く押していると、印面の角が欠けたり、線が細ったりします。
お名前が変わったとき、事務所を法人にされたとき、別の都道府県へ移られたときも、職印を見直すきっかけになります。
たとえば行政書士法人の職印には、法人の名称を入れることになっています。所属する会が変われば、大きさの規定が変わることもあります。
行政書士会などには、職印を作り替えたときに出す「改印届」の様式も用意されています。
これから開業される先生方には、届け出の規定に合う一本を。
長く使ってきた職印を新しくしようとお考えの先生方には、いまの規定に合う一本を。
どちらの場合も、まずは所属の会の規定をお確かめください。
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