池上彰のニュースそうだったのか!シリーズ第2弾
すっかりご無沙汰してしまいましたが、忘れていたワケではございません。
ちなみに何のことやら?の方のために第1弾を以下にご紹介しておきます。
この時は消印についてご紹介しました。
郵便物の切手に教えある消印、ここには「切手の使用済み」以外にも意味があったんです。なんて内容でした。
興味を持たれたらぜひ。
そんなワケで本日はその続きで、「止め印」
もしかすると初めて聞く方も多いのでは?
まあ実際には士業と呼ばれる専門の方々でも、知っている人はご年配の方のみなんてお話も。
だから日常的に使うというより、契約の時に、しかもなかり特殊な時に出てくる印ですからね。
知らなくて普通。
でも知っているとちょっとカッコいい。
そんな止め印とは・・・
止め印とは、契約書の終わりを示す印
全ての契約書が最初から最後までびっしり文字が埋まっているワケではありません。
簡単な文言だけが必要な場合は、用紙の途中で書き終わっちゃう場合だって。
だから「ここで終わりです」の印(しるし)が必要になります。
だって「ここで終わりです」って印がないと、その後勝手に追記されちゃう場合だってありますからね。
そのために言い方を変えますと「以下の余白に文字を書き加えないように押す印」とも言えます。
ちなみに以下余白って書くだけでも同じ効果があります。
そしてこの「以下余白」は手書きでも構いません。
何より「終わり」という意思を、ご自身で示しておくことが大切なんですね。
ちなみにご自身の署名か記名の後に捺印をしている場合がほとんどだと思われますので、同一の印を押してください。
捺印をした契約書を相手に渡した時点でその契約書は相手に委ねるようになりますので、隅々までよくご確認ください。
最後に
契約書って結局のところ、作る側に都合よく作ってあるのが普通です。
作る側=お金をもらう側。
極論を言えば契約書って、もし契約上問題が起きた時に自分達に非が及ばないように作られています。
だから逆に支払う側である皆さんは、ご自身を守るための武器が印鑑になります。
押して初めて契約が成立しますし、逆に押さないで考え直すコトだってできます。
でもそれってお互い様なんです。
だからお互いにトラブルが起こらないように、捺印の際は慎重に慎重に検討する必要があるのです。
言った言わないは日常でも多くあるトラブルです。
例えば後からあっ!って気づいて、注文書とかにちょっとだけ書き足したくなっちゃう時ってありません?
だから逆にされちゃう場合だってあるんですよ。
そんな不正を止め印1つで防げます。
ハンコを押すって思っている以上に意味があります。
だからこそ気になるポイントで捺印を1つポン。
もちろん簡単な走り書きのメモにだって有効ですから。
こうした捺印の知識って、契約のプロが長年かかって作り上げた信頼と実績があります。
ちょっとした一手間で、いざという時に大きな差が出るテクニック。
ぜひご自身の身を守るためにも、ぜひ有効活用してみてください。