今回は象牙を取り扱う事業者の方に向けての内容になります。
象牙の取り扱いをされている多くの事業者様は、今年(2021年)5月末が象牙の特別国際種事業者更新手続きの期限でした。
自然環境研究センターでは、提出された申請書を審査しており、審査の完了した事業者から、順次、登録番号が付与されておりますので、下記URLをご確認ください。
■ 特別国際種事業者名簿
■ 特別国際種事業者登録全般について
審査がまだ完了していない事業者は、「更新審査中」となっているようですが、更新手続きをされていない事業者の方は、上記URLも名簿からは削除されているようです。
ご存知のように、象牙製品等の取引を事業として行う方は、「種の保存法」に基づき、特別国際種事業者としての登録が必要です。
環境保護団体による調査も度々行われており、今後、過去に届出をしていた事業者で更新手続きをしなかった事業者(つまり、上記名簿から削除された事業者)に、象牙の取引を持ちかけてくることも考えられます。
国の方針にもありますように、私たち象牙製品等を取り扱う事業者も、「象牙製品等の適正な国内取引を確保するため」、また、今後とも「日本の象牙市場が厳正・厳格に運営されていくことを示ししていく」必要があります。
面倒をおかけして大変申し訳ありませんが、法令遵守のほど、宜しくお願い致します。