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意外に知らなかった捺印の法律知識

2016.06.27
印鑑制度

昨日もブログでちょっとだけ書きましたが、昨日は栃木県印章業組合連合会の総会でした。

総会

一応ワタクシ栃木県の会長です。

せっかくみなさん日曜日に集まっていただきますからね、やはり総会だけやってちゃんちゃんではなく、何かお役に立てる企画を考えないと・・・

そんな思いから1つの企画を考えました。

そのタイトルが

意外に知らなかった捺印の法律知識

「以外に知らなかった捺印の法律知識」

 

意外に知らなかった捺印の法律知識の講演に至るまで

他の印章店さんはどうか分かりませんけど、ワタクシはそんなに自信を持って捺印の法律知識を語れるワケじゃありませんでした。

っていうのはですね、やはり印章を購入される際にお客様から尋ねられることが多々あるんですよね。

「これどこに押すんですが?何のために?・・・」

ただそういった法律知識って、本来は弁護士さんや司法書士さんの分野。

だからどうしてもあやふやな知識は「専門の方にお尋ねください」なんて逃げちゃうコトも多々ありました。

なんかこれってね、商品を扱ってるのに恥ずかしいな〜なんて密かに思っていました。

かといってわざわざ足を運んで、1対1で教えていただくってのも、なんかちょっと?な感じでした。

で、せっかくなら総会みたいに組合員さんが集まる場で、司法書士さんに講演をお願いし、その場で教えていただいちゃったらどうだろう?って考えたワケです。

これまで持っていた捺印の法律知識はあやふやなモノが多かった

ちなみに、当然これまでも尋ねられてお答えさせていただきた知識もあります。

それって例えば、お客様から尋ねられ、市役所や法務局に確認して教えていただいた登録の際の知識。

まあこれは根拠がありますから、お客様から尋ねられても自信を持ってお答えできます。

あとはググった知識ですね。

ただしネットの場合、それが完全に正解って事例ばかりじゃないですよね?

だからそれぞれの相反する事例を検証して、自分なりの根拠を見つける。

でもそれもお客様に自信を持ってお答えできるかっていうと、イマイチ。

あと怖いのが、昔親父が言ってたコトをそのまま言ってる場合。

よく考えると、親父なりの根拠があった話でも、当の親父がいなければ根拠がないも同然。

なのにたまにあれ?って思いつつもその検証をしていなかったり、なのにそのままお客様に回答していたり。

そのままじゃまずいですからね。

なのでこの機会に、思いつく質問をガンガン投げかけてみました。

まとめ

そこにはこれまでの知識の根拠になるモノだったり、また完全に間違えて解釈していたモノだったり、あとは目から鱗って感じで、ものすごく楽しいひと時でした。

かなりの情報量のため、1回のブログには書ききれません。

なのでこれから何回かに分けて、随時ご紹介していきたいと思います。

もちろんその知識って、経営者のみならず一般の方々にも関わる事例が多数あります。

ついに鈴印ブログも密かに苦手だった法律分野に突入しますよ!

意外に知らなかった捺印の法律知識

第一弾「実印と認印には明確な違いがあるんです!」はこちらから

第二弾「領収書に朱肉で角印が押してある本当の理由」はこちらから

第三弾「割印って一体何のために必要なのかご存知ですか?」はこちらから

第四弾「印鑑と印章の違い」はこちらから

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鈴印の「手彫り全行程」完全収録。

太陽と海と夏があればだいたいご機嫌な三代目。 日々「印」を通して、誰かの価値がちょっと上がるような仕事ができたらと考えている。 手彫りの美しさに惚れ込み、ブログでその魅力や違いを発信するのがライフワーク。 書くことも話すことも好きで、気がつけば毎日ブログを更新している。 ときどき印章の話から脱線するのもお約束。 趣味は筋トレと海と長距離ドライブ。

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