本日、令和4年4月1日より、成人年齢が変わりました。
かなり前から論争があったように思いますが、今日から二十歳から18歳になったんですね。
クレジットカードは作れるけど、お酒は飲めない?
などと、何が変わって何が変わらないなどの情報も流れてきていますが、私たち印章店としてお伝えしておきたいことがあります。
成人年齢が18歳になったことで気をつけないといけないことは連帯保証人
連帯保証人の年齢が変わると、取消しできる年齢が変わる
結論から申し上げますと今回の法改正によって、18歳でも連帯保証人になれることになりました。
これってかなり気をつけないといけないことだと思います。
そもそも連帯保証人とは、法的に借主と同等の重い責任を負うことですね。
例えば借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人に請求されても断れなくなります。
さらに怖いのは借金の連帯保証人です。
家賃と同じように、借金の請求をされても断れないんです。
つまり、自分が借りたのと同じ扱いになってしまうのが連帯保証人です。
そして本日から、18歳でも連帯保証人になれることになりました。
ちなみにこれまでは18歳や19歳でも連帯保証人になれるけど、親権者(親)に未成年者取消権(民法5条)があったので、親の意思で取り消すことができたんです。
でも本日からは18歳や19歳が連帯保証人になってしまった場合、取り消すことができなくなりました。
連帯保証人は、ハンコを捺すか捺さないか
このように親の立場で考えると、知らないうちに勝手になられたら大変なのが連帯保証人ですが、防ぐための方法は簡単です。
連帯保証人に必要なのは実印ですから「実印を捺す時は気をつけろ」と伝えるだけです。
私自身の話で言うと、環境的に実印を捺すことは怖いことと、なんとなく親から伝えられてきました。
でも当時は実印と他の印の違いがよく分かりませんでしたから「ハンコを捺すこと=怖いこと」との認識でした。
そのため新聞の契約で求められる認印ですら、捺す前に電話して確認したものでした。
不思議ですよね。
欲しいものを買うのに必要なクレジットカードは、なんとか親の目を盗んででも作りたかったのに、ハンコを捺すことは躊躇いました。
一人暮らしの大学時代、中学の縁遠くなった友人が突然訪れて「実印を捺して欲しい」と頼まれたこともありました。
でも認印ですら迷うのに、実印なんて。
当然それっきりで、さらに疎遠になってしまいました。
実際に自分が二十歳くらいの頃は、自分でなんでも正しい判断ができると思っていました。
今思えば正しい判断ができるかどうかには、社会の仕組みを知る必要があります。
当時の自分がそれらに精通していたかと言うと甚だ疑問ですよね。
それに実印を求められる意味もわかっていませんでしたから余計です。
実印を求められることは、大きなお金が動く際の責任を求められること、までは知りませんでしたから。
それなのに、これまで大きなトラブルに巻き込まれていなかったのは、印鑑を捺す怖さを教わっていたからかもしれません。
たった1つだけ教わっていたからです。
実印を捺す時は気をつけろ
最後に
実印は親から子への贈り物。
この言葉の真意を考えると「捺す時は気をつけろ」のメッセージが込められていることがわかりました。
成人年齢が2歳変わったからといって、それほど大きく変わるものではないかもしれません。
だって18歳にはわからなくて、20歳になればわかるとも思えませんから。
むしろ40歳になってもわからない場合だってありうる話です。
だから印を捺す怖さに、年齢は関係ないのかもしれません。
でも大きな節目だからこそ、正しく伝える機会にもなります。
もしあなたのご家庭に対象の方がいらしたら、タイムリーな話題ですから、改めて印を捺す意味を伝えてあげてください。
印を捺す判断は、あなたの財産を守ることに繋がりますから。