先日、テレビではんこの話が取り上げられていましたね。
池上彰のニュースそうだったのか!
あの池上彰さんが、日本に住んでいるなら知っておきたい知識として、はんこを分かりやすく解説されていました。
まあ何が貴重ってね、こういう番組って一般の方が何に興味があって、また何が分かりにくいのかが・・・分かる♡
この言い回しが分かりにくい♡
確かに一口にはんこって言っても法律で決められていたり、または独自のルールに基づいて取り決めがあったり、はたまたただの慣習も混じっていて結構分かりにくいのかもしれません。
一応私も一通り表面をなぞる程度は理解してますので、1つづつご紹介していきたいと思います。
切手の消印は使用済みですよの印の他に、日付と場所の証明
まずはこちらから。
消印
主に郵便なんかで使われますね。
これは一度使った切手や官製はがきなどが、再利用できないように上からはんこを押す。
つまり使用済みって印。
これ押しておかないと、届いた切手を剥がして、もしくは切り出して新たに貼って再利用できちゃいますからね。
そんなことがないようにはんこを押すわけです。
郵便って切手という形で送料を前払いしていて、それを貼ることで配送サービスを受けられる仕組み。
だから再利用ができちゃうと困るんで、はんこを押して防止しているわけなんです。
ちなみに日本の場合は日付と回収した郵便局名などが入っていて、日付と場所の証明にもなっています。
いつ?誰が?どこで?回収したかが分かるようになっているんですね。
収入印紙の消印は使用済みですよの印の他に、納税の意味があります
お店なんかをやっていると、高額商品をお買い上げいただいた場合、領収書に収入印紙を貼ります。
ちなみに現在は税別5万円以上の場合ですね。
こちらも切手同様に、再利用ができないように。
また領収書の場合ちょっとややこしいんですけど、収入印紙と領収書をまたぐ消印(割印)を押さなければならないんですね。
これは高額の収入があった場合その都度税金を納めなければならず、それを収入印紙で納税しているからなんです。
ちなみに消印を押した時点で納税と法律で決められているんで、忘れると罰金になっちゃいますので事業者の方はご注意を。
合わせてテレビでは、クレジットカード払いの場合は領収書に収入印紙が不要な理由もご紹介されていました。
これはつまり、その時点でお金のやりとりがないからなんですね。
だからお店側は収入印紙を貼る必要がない。
ただし領収書に、「クレジットカードでお支払い」の記載が必要になります。
あと合わせてですけどPDFなんかの電子データの領収書をメールで送る場合なんかも収入印紙は不要。
理由の詳細は国税庁のHPに記載されていますけど、引用しておきますね。
1. 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱いより引用
最後に
密かにもっとも簡単そうな消印から書いてみましたけど、思った以上に奥が深くで驚きました。
いやはや、法律が絡むとややこしい♡
でもなんとなく分かっていただけましたかね?
まあここでは、消印ってただ使用済みの印だけじゃなくて、他にも意味があることだけご理解いただけたらと思います。
あとは「あとなんだっけ?」って思い出した時にでもググってみてくださいな。
とはいえ事業者としてはこういう知識があると、責任の所在を明確にできたり、また節税にもなったりするわけですから知っていて損はありませんね。
ワタクシも頑張ります♡