相変わらずバタバタしている感じのインボイスですが、みなさんにお話を伺っていると事業所によって色々なパターンがあることがわかりました。
それらもインボイス番号ゴム印同様、ポンって捺せたら楽ですよね。
なのでご用意しました。
「インボイス非対応」「インボイス申請中」ゴム印
ご存知の通り、全ての事業所がインボイス登録するわけではありません。
また全ての事業所のインボイス登録が終わっているわけでもありません。
なので今回ご紹介するのは、それらに対応するゴム印です。
インボイス非対応ゴム印
こちらはインボイスを導入しない事業所向けのゴム印です。
インボイスに対応しない場合、今後はお客様から消費税を預からなくなります。
そのためには「消費税を預かっていない」旨を請求書や領収書などに記載してあるとスムーズです。
これまでお使いの請求書等には消費税の記載があると思います。
そのままの場合、「消費税の記載」=「インボイス事業者」とみなされ、「消費税の記載があるのに、インボイス番号がないのでは?」
と尋ねられる場合があります。
そのため「インボイス非対応」ゴム印を捺すことで、インボイスに対応しないこと・消費税を預かっていないことを相手にお伝えすることができます。
インボイス非対応ゴム印は、鈴印BASEからお求めいただけます。
インボイス申請中ゴム印
まずこちらは、インボイスの通知が10月1日に間に合わない事業者向けになります。
インボイスの申請はしているけど、通知がまだ届いていない、そんな場合に便利なゴム印です。
少し詳しく見ていきますと、インボイスは申請してすぐに取得できるわけではありません。
国税庁が公表している情報(2023年9月11日時点)では、インボイス番号の発行は、インボイス申請をしてから
電子申告で申請した場合:約1ヶ月
書面で申請した場合:約2ヶ月
となっています。
一方で、2023年9月30日までに登録申請をした事業者については2023年10月1日に登録したものとして扱ってもらえます。
そのため登録通知が届くのが仮に10月31日だったとしても10月1日以降の売上などについてインボイスを発行することが可能です。
また9月30日までに登録申請をしたのに10月に入っても登録通知が手元に届かない期間の対応方法は、国税庁から公表されています。
ここでは3つの対応方法が記載されています。
1.事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、登録番号の通知を受け取った後に取引先にインボイスを交付する
2.通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、登録番号の通知を受け取った後に改めて取引先にインボイスを交付し直す
3.一旦登録番号以外の必要な項目を記載した請求書等を取引先に渡しておき、登録番号の通知を受け取った後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等で連絡する
いずれにしても先に、インボイス番号を申請しているけれども、まだ通知が届いていないことを伝えておくと、その後がスムーズなようです。
でないと、請求書等を発行するたびに相手から「インボイス番号がないけど非対応なの?」などと、状況を聞かれる恐れがあるからです。
そのため全ての請求書等にインボイス申請中ゴム印を捺しておけば、一目瞭然です。
通知が届き次第、国税庁のガイドラインに則って、後から適宜ご対応いただけます。
インボイス申請中ゴム印は、鈴印BASEからお求めいただけます。
最後に
今回のインボイス制度は導入の有無に関わらず、全ての事業所が何らかの対応をする必要があります。
- インボイス番号発行済
- インボイス番号申請中
- インボイス非対応
それらを明記するには、やはりゴム印が簡単です。
これによって少しでもみなさんの、時短のお手伝いができたら幸いです。