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印鑑登録上のご注意

2020.01.11
印鑑制度

結構重要なんですけど、知らない人もまだまだいらっしゃるので、記載しておきます。


印鑑登録上のご注意

既製品の認印は量産された同じ型物です。
同じ陰影が誰でも容易に手に入るため、犯罪事故の危険性が高くなりますので、原則として印鑑登録できません。

下記の場合、印鑑登録はできません

  • 印影の大きさが8ミリより小さく、25mより大きいもの
  • 同一の型により機械で大量に作られたもの
  • 変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂など)や指輪になっているもの
  • 本人の氏名であると判断できないもの
  • 装飾の施されたもの、図案化されたもの
  • 刻印された氏名の一部が欠けているもの
  • 印影に外枠の無いもの
  • その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

最後に

これらのルールは地方自治体によって異なっているんです。
そのためもしさらにご不明な点などございましたら、これから印鑑登録をしようとしている役所にご確認ください。
あっちではいいって言われたのに・・・的なのは、結構ありますので。

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太陽と海と夏があればだいたいご機嫌な三代目。 日々「印」を通して、誰かの価値がちょっと上がるような仕事ができたらと考えている。 手彫りの美しさに惚れ込み、ブログでその魅力や違いを発信するのがライフワーク。 書くことも話すことも好きで、気がつけば毎日ブログを更新している。 ときどき印章の話から脱線するのもお約束。 趣味は筋トレと海と長距離ドライブ。

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