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印鑑登録上のご注意

  1. 印鑑制度

結構重要なんですけど、知らない人もまだまだいらっしゃるので、記載しておきます。

印鑑登録上のご注意

既製品の認印は量産された同じ型物です。
同じ陰影が誰でも容易に手に入るため、犯罪事故の危険性が高くなりますので、原則として印鑑登録できません。

下記の場合、印鑑登録はできません

  • 印影の大きさが8ミリより小さく、25mより大きいもの
  • 同一の型により機械で大量に作られたもの
  • 変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂など)や指輪になっているもの
  • 本人の氏名であると判断できないもの
  • 装飾の施されたもの、図案化されたもの
  • 刻印された氏名の一部が欠けているもの
  • 印影に外枠の無いもの
  • その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

最後に

これらのルールは地方自治体によって異なっているんです。
そのためもしさらにご不明な点などございましたら、これから印鑑登録をしようとしている役所にご確認ください。
あっちではいいって言われたのに・・・的なのは、結構ありますので。

 

 

鈴印

〜印を通してお客様の価値を高めたい〜
鈴木延之
代表取締役:株式会社鈴印

1974年生まれ。
A型Rh(+)
1932年創業、有限会社鈴木印舗3代目にして、現プレミアム印章専門店SUZUIN代表取締役。
専門店として、はんこ(印章)を中心としたブログを毎日発信。本業は印章を彫る一級印章彫刻技能士。
ブログを書き出したきっかけは、私の親父が店頭で全てのお客様に熱く語っていた印章の価値や役割そして物語を、そして情報が散見する中で印章の正しい知識を、少しでも多くのみなさまに知っていただきたいから・・・
だったのに、たまに内容がその本流から全く外れてしまうのが永遠の悩み♡

一級印章彫刻技能士
宇都宮印章業組合 組合長

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