結構重要なんですけど、知らない人もまだまだいらっしゃるので、記載しておきます。
印鑑登録上のご注意
既製品の認印は量産された同じ型物です。
同じ陰影が誰でも容易に手に入るため、犯罪事故の危険性が高くなりますので、原則として印鑑登録できません。
下記の場合、印鑑登録はできません
- 印影の大きさが8ミリより小さく、25mより大きいもの
- 同一の型により機械で大量に作られたもの
- 変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂など)や指輪になっているもの
- 本人の氏名であると判断できないもの
- 装飾の施されたもの、図案化されたもの
- 刻印された氏名の一部が欠けているもの
- 印影に外枠の無いもの
- その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
最後に
これらのルールは地方自治体によって異なっているんです。
そのためもしさらにご不明な点などございましたら、これから印鑑登録をしようとしている役所にご確認ください。
あっちではいいって言われたのに・・・的なのは、結構ありますので。