会社名義で郵便局で10万円を越えるお支払いする場合、全部履行証明書が必要なんですってね。
えっ?振込用紙持って、現金持参して、払えないの!?って話。
流れはこう。
日本郵便株式会社様と、料金後納のご契約を結ばせていただいて、店頭まで集荷していただいて、発送までご対応していただきます。
つまり過去の弊社との取引は全て、日本郵便株式会社様の御データベースに残らせていただきます。
でもお支払いになると、弊社の全部履行証明書が必要になります。
そりゃそうです。弊社、どこの零細企業か分かったモンじゃありませんから。
そしてご請求書には必ずお締め切りがあり、万が一お支払いに遅れてしまった場合、ご延滞料金が発生していただけます。
THE 謙譲♡
理由をお伺い致しますと、郵送していただけるのは日本郵便株式会社様。そして、お代金の管理は株式会社ゆうちょ銀行様。
つまり料金後納のご契約は日本郵便株式会社様にご対応願いますが、お金に関する業務は株式会社ゆうちょ銀行様と別途ご契約させていただきます。
そのため零細企業の株式会社鈴印として最初のお取引をさせていただくため、弊社が何者かご理解していただけるよう全部履行証明書が必要になるそうです。
だから例え料金後納のご審査をしていただき、正式ご契約をさせていただいても、お払いする意思もお金もあっても、いつものお馴染みのご近所の郵便局窓口に足を運ばせていただいても、10万円以上の支払いの場合
有料の全部履行証明書を法務局にお伺いして購入しない限り、お支払いさせていただけません♡
とっても勉強になりました♡