近年日本に在留される外国人の方も急増されています。
そして日本においては印鑑登録制度があります。
ちなみに銀行口座を開くための銀行印は特に規定はなく、アルファベットだろうがカタカナだろうが問題なし。
ところが実印になると厳格なルールが存在します。
2019年6月4日に公開したブログですがアクセス数やお問合せも多いため、基本的な内容はそのままに誤字等を修正し2023年10月26日にリライトしました。
外国人でも英語圏と漢字圏では登録できる印も異なる
まず外国人が登録できる実印は、日本人と同じように住民票に則って作成する必要があります。
そして住民票は在留カードに基づいて登録するのですが、この在留カードが英語圏と漢字圏で若干違いがあるんですね。
そのためまず印鑑登録に関して、結論から申し上げます。
【印鑑登録OKな表記】
○英語圏:アルファベットorカタカナ
○漢字圏:アルファベットor漢字(漢字は在留カードに表記がある場合)
【印鑑登録NGな表記】
×英語圏:漢字
×漢字圏:カタカナ
なぜこのような違いが出るのかと言いますと、在留カードが関係してきます。
そのためまずは在留カードの違いについてご説明します。
在留カードの表記の違い
英語圏:アルファベット表記のみ 例)Dnald Trump
漢字圏:アルファベットor漢字。もしくは併記 例)Buce Lee・李小龍
このように使用する言語によって、ルールが決まっています。
少しだけ補足をしますと、英語圏はそもそも英語(アルファベット)のみであること疑いの余地がないと思います。
一方で漢字圏でも在留カードは、現在アルファベットが優先されています。そのため漢字の表記がない漢字圏の方もいます。
そして住民票は在留カードを基にするため、印鑑登録も在留カードの影響を受けるんですね。
在留カード>住民票>印鑑登録
このような図式です。
ここで疑問になるのが、カタカナの取り扱いですね。
冒頭で記載した通り、英語圏=カタカナOK。漢字圏=カタカナNG。
これは氏名と通称の原則があるからです。
英語圏には漢字がありませんからカタカナはOK。
漢字圏ではすでに漢字もアルファベットもあるから、カタカナはNGとなります。
それを元に、次に具体的に登録できる印とできない印をご紹介します。
登録できる印
【印鑑登録OKな表記】
○英語圏:アルファベット(氏名)orカタカナ(通称)
○漢字圏:アルファベット(氏名)or漢字(通称)※漢字は在留カードに表記がある場合
氏名と通称という考え方で
英語圏は、氏名がアルファベットで、カタカナが通称(住民票に追記した場合)
漢字圏は、氏名がアルファベットが氏名で、通称が漢字(在留カードに漢字が表記されている場合)
また日本人同様、フルネームもしくは姓or名なら登録可能です。
さらに細かくは念のために補足しておきます。
英語圏:住民票のカタカナ表記は任意になりますが、印鑑をカタカナで作った後でも追加可能です
漢字圏:中国簡体字や日本での通称でも、住民基本台帳に乗っている名前であれば登録可能です
登録できない印
【印鑑登録NGな表記】
×英語圏:漢字
×漢字圏:カタカナ
以下でさらに細かく記載しておきます。
【英語圏で登録NG】
・氏名と通称の混在
・当て字
【漢字圏で登録NG】
・カタカナ
・氏名と通称の混在
・姓と名の一部づつ
英語圏の場合、漢字で当て字にするとカッコよく作れるんですが、残念ながらNGです。
漢字圏の場合、日本人では認められている姓と名の一部づつもNGなんですね。
最後に
大きさ、つまり印面のサイズに関してですが、最低でも12ミリ以上あったほうが間違いなく登録できます。
これは地方自治体によってサイズの規定が異なるからで、12ミリ以上あればどこでも登録可能です。
最後に繰り返しますが、今回の内容は実印として役所に登録する印のことであり、銀行印の場合は当てはまりません。
実印で登録可能は印鑑は、銀行印では登録可能です。
また今回の内容も地方自治体によって異なる可能性もありますので、さらに詳しくは登録しようとしている住民票のある自治体にご確認ください。
※象牙は国外に持ち出しできませんので、お買い求めの際は十分ご注意ください。
ちなみに以下のブログでは、もっと安い機械彫りに関して詳しく書いていますので、併せて参考にしてみてください。